第一回
~乱交パーティーをする考察の考察~
乱交パーティーをやってみたいと思います。
イメージはこんな感じ。
さしずめ準備が必要そうなのでいくつか考察を重ねた上で行ってみたいと思います。
横領した金で豪遊して逮捕された者のニュース記事で乱交パーティーのワードがチラホラでてくる。そのたびにインターネットで検索をしてみる。
しかし、答えはでない。
実在するのか??
それと、乱交に犯罪性はあるのか?
以前、法律相談のホームページでこんな記事を見たことがあります。
2006年
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Q, 乱交をするだけでは犯罪になりませんか?
A(法律専門家),なりません。倫理的に問題があったとしても合意の上で行うものなので摘発できないのです。ただしお金が絡むと犯罪性がある可能性もある。
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しかし、後にこんな逮捕劇がありました。
2009年
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【仙台の乱交パーティーグループ(趣味の会)摘発】
インターネット上で参加希望者を募り男性1万5000円、女性無料、一度に10名以上で乱交パーティーを行っている所に警察が踏み込んで現行犯逮捕された。
主催者側は「やっていたが、罪とは思っていなかった」
ネット上でこの逮捕に対して個人的な趣味を逮捕するとかどうゆうこと?などと批判殺到。
これには仙台中央署も見解しないわけにもいかなくなり、副署長が次のように説明しました。
『逮捕したのは、マンションの一室とはいえ、不特定多数の者が、公然と性行為をしていたからです。参加者が、ほかの全裸の参加者を見ることができる状態でした。ストリップショーでも、性行為を客に見せるようであればダメです。お金を取ったこととは、関係ありません。知人同士でも、状況によっては公然わいせつに問われます』
すると、とある弁護士は次のように言いました。
『たとえ友人知人同士で性交渉を行う場合でも複数人だと逮捕される可能性がある』
また、とある弁護士は
『HPで宣伝もして明らかに営利目的。人数も16人、今後さらに会員を増やしていく姿勢が見えるので逮捕は自然。今回は16人もの大人数で明らかに乱交をしているのが判った近所の人の通報による踏み込みだった。人数が多すぎた』
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おやおや、現時点の日本では乱交は犯罪と言うことではないですか。
お金は関係なく、複数の男女が性交渉をする事自体が犯罪になると言う警察の見解。
対して弁護士は、やはり営利目的、規模が大きすぎた、近隣の通報が大きいなどの意見。
つまり参加者全員による合意、は民主主義っぽいが、近隣つまり社会の合意がないものには逮捕の余地がある。と言う結論になりそうです。
誠に判りづらいですね。
このままでは犯罪行為を犯さないと乱交パーティーが行え無そうです。
犯罪行為は避けたいのでこの考察は
これにて終了します!
ではこの欲望の行き所が無い!!こちらのほうが重大なので継続します!
~考察~
前置き長くなりましたが、何やら障害多しなのでまずテスト考察の第一回は考察事項の考察から始めなくてはならないようです。
『乱交パーティーは実在するのか?』このテーマは後回し。とりあえずは犯罪行為として認められないようにする方法。
逮捕された例をみて、以下のワードが目立ちました。
・規模(多すぎた)
・社会的合意
・営利目的
非常にハードルが高くはないでしょうか!!??
でもまぁ、エロのパワーでそこはなんとかなるでしょう!!
とりあえず考察の為の素材準備はOK。
これをさらに分解してやっつけて参りましょう。
次回、『乱交パーティーしたい!テスト考察2』のテーマ
~犯罪性回避の方法を考察~
おたのしみに。